お庭の除草作業や、大掃除など日常生活維持に支障が生じない行為は、「生活援助」とはなりません。
ご本人の部屋以外の掃除、片付けや同居のご家族のための家事は保険適用になりません。
保険適用外のサービスをご希望の場合は、別途「家政婦(夫)サービス」の活用をご検討ください。
訪問介護サービスでは、「介護保険被保険者証」に記載の割合による本人負担がございます。